※この記事は2019年4月20日に初公開・2021年2月23日再投稿した記事したものを見直したものです。
こんにちは。
ペン姉さん(@penpenwaker231)です。
この記事を書いている(2022年11月下旬)には、12月受験をする子への塾での指導は厳しくなっていることでしょう。
出張受験以外の子供さんで、本番の1月〜2月までに成績があがるかどうか微妙と判断されて、悩むご家庭は多いです。
集団指導型や個別指導型の塾に行っても学力があがらない、塾通いより細かく指導してくれる先生がいいと、家庭教師を雇う方は案外多いです。
しかし、家庭教師関連のトラブルは多く、国民生活センターや各都道府県でも注意喚起が出ています(紹介するサイトは大阪・高槻市の公式サイトです)
最近はネット配信が絡んだトラブルも出ていて、解決まで複雑な道をたどることもあるようです。
では、トラブルに巻き込まれないようにするにはどうすればよいでしょうか?
悪質な家庭教師派遣や教材販売のやり方とは?

では、家庭教師派遣や教材販売の悪質販売はどのように行われるのでしょうか?
正式依頼をする前に、お試し授業を2回(一般的な回数)を受けて、子供さんと親御さんの反応と、授業料などを提示されて、納得した上で契約書の取り交わしをするのが普通です。
しかし、お試しがあり、子供さんやご家族が満足し、家庭教師派遣会社(もしくは個人で行なっている方)と話し合ってから正式な契約書にサインをしたのに、契約内容と異なり、蓮学がつかないケースさえあります。
例えば、
- 先生が契約した日時にこない。連絡先へ電話をしてもつながらない
- 3年分の教材費を請求され(40万〜50万円)現金支払い。途中解約したいのに応じてもらえない。
- 大量の教材が届き、指名した先生が来ず、違う先生が来た。
- 指導する気のない授業を受けたと子供から聞き、解約を申し出ても受け付けてもらえない。
- レベルの合わない教材を使用するので、解約をしたいけれど応じてもらえない
など、トラブルが消費者生活センター・国民生活センターに報告されています。
たとえ、相手方と連絡がついたとしても「クーリングオフ制度は使えない」と解約に応じないケースが多いのです。
悪質家庭教師会社や業者への中途解約や返金は請求できる!あきらめないで!

「クーリングオフ制度って訪問販売のみじゃないの?」と疑問に思われる方いることでしょう。
クーリングオフ制度とは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
2022年6月1日からハガキのみでなく、USBなどの電磁記録媒体、相手会社が容易する規定フォーム、FAXでも申し出が可能となりました。販売方法により、8日間もしくは20日間のクーリングオフ可能期間がわかれます。
家庭教師派遣・教材購入は8日間に行う販売方法になります。
参照元:国民生活センター「クーリング・オフ」
実は家庭教師というのは、お金をいただいて継続的にサービス(授業)をするお仕事なので、特定商取引法では「特定継続役割提供」という業種に入ります。
長期的なサービスと高額費用取引が発生するので、エステや語学学校、学習塾とそして家庭教師など7つの業種については、「特定継続役割提供」と認識されています。
ですので、お金を支払っているにもかかわらず、適切なサービスが提供されていない、もしくはサービスが全く発生していない場合には、「クーリングオフ制度」が適用されます。
各都道府県の公式サイトでも消費者問題関連について、家庭教師問題について解約できる理由が掲載されています。
契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える家庭教師や指導付学習教材の契約は、特定商取引に関する法律に、特定継続的役務提供契約として定められているため、契約書面をもらってから8日以内であれば、販売方法に関わらずクーリング・オフの適用があります。またクーリング・オフ期間が過ぎていても中途解約ができます。
全く家庭教師が派遣されていない場合は、書面などをもって、契約した8日以内に解約の申し出をすることで、サービスの解約となります。
もちろん、支払った授業料代などは原則全額返金で違約金も発生しません。
もし、授業が始まっていたとしても、適切なサービスが受けられていないということで、これらの法律に基づき、利用している側が解約することができます。
解約が難しい、どうすればいいかわからない。どこへ相談を?
契約書を交わす時に、中身をよく見てサインしないと、契約解除時に「こういう契約でしたよね」と脅されることがあります。
子供のためにと契約したのに、怖い目に遭うのはおかしい話ですよね?
適切なサービスを受けていないわけですので、特定商取引法律の「特定継続的薬務提供」に基づいて、契約者が「利用したくない」と申し出れば、契約解除に応じることと授業料など金銭を返金しなければいけません。
家庭教師側が解約に応じない、違約金をとるなど、不誠実な対応をとる場合は、速やかにお近くの消費者生活センターに相談してください。

場合によっては、消費者生活センターの係員が間に入ることで、速やかに解約・返金が進むことが多いです。
全て解決できるわけではなく、場合によっては円満解決にならないこともあります。なるべく多くの資料を揃えておくといいのですが、トラブル回避には即決の契約はさけるのがいいかもしれません。
相談は早ければ早いほど、解決しやすくなりますので、「おかしい」と思った時に速やかに行動に移しましょう。
まとめとして。あせって即決はしないでね

急遽訳ありで中学受験を考えるご家庭や、学力アップの為にと塾にも通っているのに、家庭教師をつけるご家庭があると、子供が志望中学に合格してから知り驚きました。
昔は心やすく引き受けてくれる人はいましたが、今は大手家庭教師専門会社からの先生を利用する方が多くなりました。
世知辛い世の中のせいか、悪質な契約を結ばせてひどい対応の末、逃げていく業者の存在があるのも事実です。
契約後にトラブルが発生した場合は、消費者生活センターへの相談はもちろん、あまりにも悪質な場合は警察への被害届を検討してもいいですので、泣き寝入りはしないでくださいね。